2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理
法」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていくものです。
特定技能制度 ※出入国在留管理庁ホームページより
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
1号 特定技能外国人 | 2号 特定技能外国人 | |
---|---|---|
在留資格 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留期間 | 1年、6カ月又は4ヵ月ごとの更新で上限5年まで | 3年、1カ月又は6ヵ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等で確認 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的には認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受け入れ機関又は登録支援機関の支援の対象 | 対象外 |
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行って
もなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保
を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
具体的な特定産業分野については、下記の通り定められています。
【特定産業分野】(16分野)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業
⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 ⑬自動車運送業 ⑭鉄道 ⑮林業 ⑯木材産業
※特定技能1号は16分野で受入れ可能。特定技能2号は②~⑫の11分野において受け入れ可能。
特定産業分野(16分野)において、受け入れ先にあたる事業主を特定技能所属機関といいます。
特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定 的かつ円滑に行うことができるようにするために、1号特定技能外国人に対して職業生活 上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画) の作成を行わなければなりません。
受け入れ機関(特定技能所属機関)との支援委託契約により、1号特定技能外国人の支援計 画に基づく支援の全部の実施を行う機関を登録支援機関といいます。支援の一部の実施を 委託する場合には、1号特定技能外国人支援計画において、その委託の範囲が明示されて いる必要があります。
登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受ける形で1号特定技能外国人の「支援」と「支援計画の作成の補助」を行うことができる機関です。
登録支援機関である当協会は、在留資格に係る申請取次ぎ、国内滞在インフラの整備、 在留期間中の日常サポートまで、1号特定技能外国人に必要な支援を受入れ企業(特定 技能所属機関)様に代わり実施致します。
1号特定技能外国人ご本人からの相談等には、職員を含め母国語の通訳にて対応致してお り、弁護士・入管OB・社労士・行政書士等の専門家についても、常時相談できる体制を敷いております。