外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年(男女共)を一定期間に限り日本の公私の機関に受入れ、技能、技術又は知識を修得させることにより、当該開発途上国等への技能等の移転を図り、かつ「人づくり」に寄与することを目的としたものです。
従って、技能実習生は、本人が帰国した後に修得した技能等を活かし、その国の経済発展と産業振興の担い手となることが期待されており、国際協力及び国際貢献の一翼を担っています。
※上記以外も実習受入可能業種がございます。ご検討の場合はご相談ください。
中国・ベトナム・インドネシア
※上記以外も実習受入可能国籍がございます。ご検討の場合はご相談ください。
実習実施者様には、月1回以上の巡回訪問を3ヶ月に1回の監査訪問及び年1回以上外部監査を実施することにより、技能実習生の保護と技能実習の適正な推進を常に考え、監理団体としての責務を果たしております。
実習生本人からの相談等には、母国語の通訳(職員含め)にて常時対応できるような体制になっております。また、当協会は、弁護士・入管OB・社労士・行政書士等の専門家についても相談できる体制も敷いております。